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  1. 家電量販店Aに10万円で販売しているテレビを、別の家電量販店Bに13万円で販売することはできる。しかし、一方が13万円であれば、それは必ず10万円まで下げさせようとする圧力につながる。ゆえに、まずは両店ともに13万円で販売しておいて、販売協賛金の名目で3万円分をキャッシュバックしたほうが良いことになる。

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