懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」
coinhiveの設置者が不正指令電磁的記録取得・保管罪で略式起訴を受けたので正式に裁判して争う発表をした。
仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 - Webを楽しもう「ドークツ」
高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」
6月10日の高木宏光の記事では具体性がなかったのでよくわからなかったのだが、こうして具体例を目にしてみるとこの件がとてもひどいことがわかる。
裁判は多少のカネと時間がかかる
サイト閲覧者に仮想通貨をマイニングしてもらうことで収益を得られるツール「Coinhive」を、明示することなくサイトに設置した複数のユーザーが、不正指令電磁的記録(ウイルス)取得・保管などの容疑で警察に摘発され、物議をかもしている。 Coinhiveは、サイトに専用のJavaScriptコードを埋め込むと、閲覧者のCPUパワーを使って仮想通貨を採掘する。今回摘発された1人・デザイナーの「モロ」(@moro_is)さんは警察に、「事前に許可(もしくは予感させること)なく他人のPCを動作させたらアウト」であり