現代社会において不用な、本人の出生地、先祖の本籍地・出生地情報を戸籍に記載することはもう止めようよという政治的な動きは全くありません。
内閣府の世論調査では「選択的夫婦別姓」を肯定する声がすでに4undefined%を超えている。しかし法的には今も夫婦は同姓を名乗らなければならない。…
戸籍には、氏名の漢字(文字表記)が記載されており、読み仮名については記載されていないため、読み方を変えることは自由にできます。しかし、住民票には読み仮名が記載されている自治体が多いので、市町村役場で「住民票ふりがな修正申出書」を届け出ることで、必要な手続は完了となります。